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注目の最新裁判例(従業員の使用者に対する求償)

弁護士 藤田晃佑

さて、今回は令和2年2月28日に出された最高裁判所の裁判例を紹介させていただきます。業務中に交通事故を起こした従業員が被害者へ賠償し、その後に従業員が使用者に対して一定の負担を求めたという事案(従業員の使用者に対する求償)について判断を示した重要な判例です。

1. 事案の概要

資本金300億円以上の貨物運送会社の従業員(トラック運転手)がトラックの運転中に死亡事故を起こしたことから、従業員は、被害者の遺族に対して、賠償金等として合計約1600万円を支払いました。従業員は、被害者の遺族に損害の賠償をしたことにより、貨物運送会社に対する求償権を取得したと主張し、貨物運送会社に求償金等の支払いを求めて訴えを提起しました。

2. 民法上の規定(715条)

従業員が業務を行うにあたり第三者に損害を生じさせた場合、使用者は第三者に対して損害を賠償する責任が生じます(使用者責任、民法715条1項)。

民法715条
1 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。…
2 (略)
3 前二項の規定は、使用者…から被用者に対する求償権の行使を妨げない。

また、使用者が第三者に対して使用者責任に基づき損害の賠償をした場合、使用者は、信義則上相当と認められる限度において、従業員に対する求償が認められます(民法715条3項、最判昭和51年7月8日)。他方で、従業員が第三者に対して損害の賠償をした場合に従業員が使用者に対して求償することができるのかについては、民法上に規定はなく、確立した判例もありませんでした。

3. 裁判所における判断

(1) 第1審、控訴審の判断:判断が分かれた

第1審では、損害の公平な分担という見地から使用者と従業員の負担割合を認定し、従業員が当該負担割合を超えて負担した場合には使用者に対して求償できると判断をしました。他方で、控訴審は、使用者と従業員が共同不法行為者となる場合等を除き、従業員が第三者の被った損害を賠償したとしても使用者に対して求償することはできないとし、第1審と異なる判断をしました。

(2) 最高裁判所の判断:従業員の使用者に対する請求を認めた

このように第1審と控訴審において結論が分かれていましたが、最高裁判所は、

  • ① 民法715条の使用者責任の趣旨(報償責任や危険責任と言われています。)から、使用者は事業の執行により損害を被った第三者に対して損害賠償義務を負うだけでなく、従業員との関係においても損害の全部又は一部について負担すべき場合があると考えるべきこと
  • ② 使用者が第三者に対して使用者責任に基づき損害の賠償をした場合と従業員が第三者に対して損害の賠償をした場合とで、使用者の損害の負担について異なる結果になることは相当でないこと

を理由に、損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について、従業員から使用者に対する求償を認めました。

本判決は、従業員から使用者に対する求償に関して初めて判断したものであり、実務的な意義が大きいものと思料いたします。

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