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民法(債権法)改正について ―②法定利率―

弁護士 仲谷康

さて、来年(2020年)4月1日より、日本の契約等に関する最も基本的なルールである「民法(債権法)」が大きく変わります。今回の改正により、これまで利用されてきた契約書等については大幅な見直しが必要となり、前回は保証人に関する改正について説明させていただきました。第2回のトピックは、法定利率に関する改正です。

改正の概要

民法には、契約の当事者間で貸金等の利率遅延損害金に関する合意がない場合に適用される利率が定められています。これを「法定利率」といいます。

法定利率は、これまで、通常の債務であれば年5%、商行為によって生じた債務であれば年6%とされていました。今回の改正では、法定利率が市中金利を大きく上回る状態が続いていること等から、法定利率の引下げ(施行時は年3%)や市中金利の変動に合わせた変動制の導入等が実施されました。

1. 法定利率の引下げ

お金の貸し借りや物の売り買い等の契約において、利率や支払が遅れた場合の遅延損害金について合意をすることは、利息制限法や消費者契約法等の法律に反しない限り、原則として当事者間で自由に行うことができます。契約においてこれらを決めていない場合、これまでは、通常の債務であれば年5%、商行為によって生じた債務であれば年6%の利息や遅延損害金を請求することができました。

法定利率の適用場面

  • ① 利息を支払う合意はあるが約定利率の定めがない場合の利息の算定
    (例)利息付き消費貸借契約
  • ② 約定利率の定めがない金銭債務の遅延損害金の算定
    (例)交通事故の損害賠償等の遅延損害金
  • ③ 逸失利益等の損害賠償の額を定める際の中間利息控除 等

今回の改正により施行時は年3%に法定利率が引き下げられましたので、契約において利率等を決めない場合、改正法が適用されると、受け取れる又は支払うことになる利息や遅延損害金がこれまでより少なくなります。

2020年4月1日以降に締結する契約に関しては改正法のルールが適用されるとお考えいただいて問題ありませんが、利息については、2020年4月1日よりも前に締結した契約であっても、改正法のルールが適用される場合があります。また、遅延損害金については、遅滞の責任を負った時点が2020年4月1日よりも前か後かによって、適用されるルールが変わります。今後、契約を締結される場合や利息・遅延損害金の請求・支払がある場合には、改正法の適用の有無等について弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

2. 変動制の導入

2020年4月1日の施行時の法定利率は年3%とされましたが、今回の改正により、3年ごとに市中金利の変動に合わせて法定利率が見直されることになりました。

今回の改正の詳細については、法務省のホームページ等でも解説がなされておりますのでご参照ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html

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